PHIL-JAPAN NEWS JP お知らせ | |||||
日本人社会 | |||||
● 在フィリピン日本国大使館(平成20年3月6日) | |||||
領事関係手数料の改定について | |||||
本年4月1日より領事関係手数料が変更されます。主な料金は次の通りです。 | |||||
1.旅券関係 | |||||
○新規・切替旅券 | |||||
・10年用………………………………………………6,150ペソ | |||||
・ 5年用………………………………………………4,250ペソ | |||||
・ 5年用(12歳未満)……………………………2,300ペソ | |||||
○旅券記載事項の訂正…………………………………………350ペソ | |||||
○旅券査証欄の増補……………………………………………950ペソ | |||||
○帰国のための渡航書…………………………………………950ペソ | |||||
2.証明関係 | |||||
○婚姻要件具備証明書…………………………………………450ペソ | |||||
○婚姻・出生・離婚証明書……………………………………450ペソ | |||||
○遺骨証明書……………………………………………………950ペソ | |||||
○在留証明書……………………………………………………450ペソ | |||||
○翻訳証明…………………………………………………1,700ペソ | |||||
○署名又は印章の証明 官公署に係るもの……………1,750ペソ | |||||
その他のもの………………………650ペソ | |||||
○日本の運転免許証の翻訳……………………………………800ペソ | |||||
3.査証関係(なお、フィリピン国籍者の短期滞在査証は無料です) | |||||
○一般入国査証……………………………………………1,150ペソ | |||||
○数次入国査証……………………………………………2,300ペソ | |||||
○通過入国査証…………………………………………………250ペソ | |||||
○再入国許可延長…………………………………………1,150ペソ | |||||
なお新料金は、当館での申請受理日が4月1日以降の場合に適用されます。 | |||||
在フィリピン日本国大使館領事班 | |||||
Embassy of Japan | |||||
P.O. Box No. 414 Pasay Central Post Office | |||||
Pasay City, Metro Manila, Philippines | |||||
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm | |||||
TEL:63−2−551−5710 | |||||
FAX:63−2−551−5785 | |||||
● 在フィリピン日本国大使館(平成20年3月04日) | |||||
健康情報:腸チフスに注意 | |||||
このところ、ラグナ州カランバ市において、腸チフス患者が急増しており、フィリピン保健省は このほど、同地域を腸チフス発生地域であると宣言しました。 |
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つきましては、次の諸点を参考にし、感染予防にご留意下さい。 | |||||
1.感染の状況 | |||||
フィリピン保健省によれば、ラグナ州カランバ市における腸チフス患者は、本年1〜2月の間で 既に1,200人を超えており、同市内の18のバランガイで発生が認められる由 (特に、Singko、Lecheria、Halang、Bucal、Pansol及びLa Mesaの6つのバランガイで急増)。 |
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2.腸チフスとは | |||||
腸チフスには、腸チフス(Typhoid
Fever)とパラチフス(Paratyphoid Fever)があり、 腸チフスはチフス菌(Salmonella typhi)、パラチフスはパラチフスA菌(Salmonella paratyphi-A)で 食中毒菌として知られているサルモネラ菌の仲間で腸内細菌に属しています。 フィリピンでは頻繁にみる疾患の一つです。 (ちなみに、日本では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (通称感染症法)にて三類感染症に指定されています。) |
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3.どのように感染するのか | |||||
いわゆる経口感染症で、チフス菌を有したネズミの排泄物に汚染された水、食品などを摂取したり チフス患者や無症状保菌者の排泄物に汚染されたモノを摂取することにより感染します。 食器などについた少量の菌で感染することもあり注意が必要です。 |
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4.潜伏期間と臨床症状 | |||||
7〜21日間の潜伏期間の後、階段状に上昇する発熱、バラ疹(胸腹部に淡紅色で小指の爪大の 発疹を認める)、便秘などを呈します。腹痛を伴うことが多いですが、感染初期に約半数に下痢を 認めるといわれます。風邪症状のない高熱では必ず可能性を考えます。 |
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5.診断 | |||||
上記4の臨床症状からの診断が容易です。 また、肝機能検査(GOT、GPT)により、軽度〜中程度の上昇をみることがあります。 |
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第一病週(発熱時)には血液などから、第二病週以降には糞便、尿などの培養により菌が 検出されます。培養検査は繰り返し行うことが大切です。 |
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6.腸チフスにかかったら | |||||
治療は安静と食餌療法が大切で、抗菌剤療法として抗生物質(ニューキノロン系)が 第一選択となります。近年、耐性菌が認められてきており、薬剤感受性を確認しながら治療を 行うことが重要です。 |
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7.予防に心がけましょう | |||||
生水、氷、生ものの摂取は控えましょう (水道水は3分程度煮沸し、食物は加熱することが有用です)。 不衛生な飲食店、屋台などでの飲食も避けるべきです。 潜伏期間が長く、何が原因食であるか特定することが困難で注意が必要です。 |
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また、食事の際、外出から戻った際、トイレを使用した際は、必ず石けんを使った手洗いを 心がけましょう。 |
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在フィリピン日本国大使館領事班 | |||||
Embassy of Japan | |||||
P.O. Box No. 414 Pasay Central Post Office | |||||
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FAX:63−2−551−5785 | |||||
● 財団法人海外貿易開発協会からのお知らせ | |||||
貴社も補助金を受けられる!?貴社親会社の技術者も、外部の技術者も対象です。 | |||||
JODCについて‥‥JODCは、1970年に設立された経済産業省認可法人です。 経済産業省の補助金を受け、開発途上国等に対する専門家派遣事業を実施しています。 1979年以来、59ヶ国に対して、約5800名の専門家を派遣しています。 |
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制度概要 | |||||
・対象企業:在フィリピン日系企業、日本企業と資本・商取引関係があるローカル企業 | |||||
・対象指導内容:製造技術、経営・生産管理技術等 | |||||
・派遣期間:原則1ヶ月から2年以下 | |||||
・補助となるもの:派遣に必要な経費(旅費、滞在費等)の3/4相当をJODCが補助 (補助率は日本企業の規模等により異なります) |
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・手続き:日本企業とご相談の上、日本企業からJODCへまず最初に調査票を提出してください (調査票はJODCホームページよりダウンロード可能です) |
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http://www.jodc.or.jp/ | |||||
お問合せ先:財団法人海外貿易開発協会(JODC)本部/バンコク事務所 | |||||
Tel:+91-3-3549-3051(本部・派遣業務部)/ +66-2-255-2370(バンコク事務所・西牧) | |||||
E-mail:infomation@jodc.or.jp | |||||
● 在フィリピン日本国大使館からのお知らせ(平成20年2月28日) | |||||
デモ行動に関する注意 | |||||
1.報道等によれば、2月29日午後、マカティ市の商業地域内においてアロヨ大統領の退陣を 要求するデモ行動・抗議集会が開催される予定です。 |
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このデモ行動・抗議集会には、未確定ですが、野党系団体の他、マカティ・ビジネス・クラブ、 教会関係者などの参加が見込まれ、参加者は2月15日の集会を上回るものと見込まれています。 |
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2.28日午後5時時点で、当館が把握しているデモ行動等の予定は次の通りです。 | |||||
29日午後4時 Asian Institute of
Management(AIM、レガスピ)前に集合し、 後、パセオ・デ・ロハス通り(Paseo de Roxas)をアヤラ通りに向けてデモ行進 |
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同日 午後5時 アヤラ通りとパセオ・デ・ロハス通りの交差点にあるニノイ・アキノ像付近で 抗議集会を開催 |
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同日 午後8時頃 解散 | |||||
3.フィリピン治安当局(軍及び警察)は、不測の事態発生を防ぐため、本28日午後6時より マニラ首都圏における警戒度を最高度に上げ、かつ、当日は5千人の警察官を配備して 警戒態勢に入る予定です。 |
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つきましては、29日は、アヤラ通りとパセオ・デ・ロハス通り周辺はもちろんのこと、マカティ市の 商業地域一帯は多数のデモ参加者による混乱が予想されますので、29日午後からの マカティ市の商業地域への外出は控えられるとともに、ラジオ、テレビ等の情報に注意を 払うようお願いします。 |
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在フィリピン日本国大使館領事班 | |||||
Embassy of Japan | |||||
P.O. Box No. 414 Pasay Central Post Office | |||||
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FAX:63−2−551−5785 | |||||
● PRA日本人倶楽部 | |||||
毎週土曜日 将棋同好会(カフェアクラタン)午後1時 | |||||
連絡先:PRA日本人倶楽部事務局 | |||||
2F Montivar Bldg., 34 Jupitar cor. Planet Sts., Bel-Air, Makati City | |||||
Tel/Fax 897-5660 | |||||
E-mail:praclub@mozcom.com | |||||
http://pra.jpn.ph/ | |||||
※ホームページ更新しました。 | |||||
● 在フィリピン日本国大使館(平成20年2月19日) | |||||
休館日の変更のお知らせ | |||||
今般、フィリピン大統領府より、国内全土に対し、2月25日(月)を 「エドサ・ピープルパワー革命記念日」として国民の祝日とする旨の大統領令が発出されました。 従いまして、同日を当館休館日と致します。 |
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2月25日を休館日とすることにともないまして、当初、休館日としてお知らせしました9月15日を、 当館開館日といたしますので、併せて、ご連絡致します。 |
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(変更後の休館日は次のとおりです。) | |||||
平成20年休館日(平成20年2月19日現在) | |||||
在フィリピン日本国大使館 | |||||
在マニラ日本国総領事館 | |||||
セブ駐在官事務所 | |||||
ダバオ駐在官事務所 | |||||
週休日(土曜日・日曜日) | |||||
開館時間 8:30〜17:30 | |||||
領事業務窓口開館時間 8:40〜12:00 | |||||
13:30〜16:30 | |||||
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合計19日 | |||||
在フィリピン日本国大使館領事班 | |||||
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ホームページ: | |||||
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● 在フィリピン日本国大使館(平成20年2月1日) | |||||
在留届関連の事務補助員の急募について | |||||
在フィリピン日本国大使館・在マニラ総領事館では、「在留届」に関する事務の補助をして 頂ける方(数名から10名程度)を急募しています。応募資格等は以下の通りです。 |
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1.応募資格 | |||||
(1)年齢:20歳以上 | |||||
(2)学歴:日本の高卒以上 | |||||
(3)フィリピンでの滞在資格:労働許可のある方(留学生の方も可) | |||||
(4)技能:日本語ワープロ入力の能力を有する方 | |||||
2.委嘱業務内容 | |||||
ダイレクトメールの発送等領事事務の補助作業 | |||||
3.委嘱条件 | |||||
(1)勤務日:2008年2月1日(金)〜2008年3月31日(月) (土日と当館休館日を除く。勤務日と期間は相談に応じます。) |
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(2)勤務時間:午前8時30分〜午後5時30分 (うち昼休み午後零時30分〜1時30分。勤務時間は相談に応じます。) |
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(3)給与:時給5米ドル(税込み、交通費等の諸手当の支給はありません。) | |||||
4.応募方法 | |||||
(1)至急日本語による履歴書を郵送かFAXにて下記の宛先までお送り下さい。 | |||||
(2)書類選考後、随時候補者との面接を実施。 | |||||
(3)電話でのお問い合わせはご遠慮下さい。 | |||||
○宛先:在フィリピン日本国大使館・在マニラ総領事館「在留届関連事務補助員募集」係 | |||||
○郵送住所:Consular Division 「在留届関連事務補助員募集」係 | |||||
c/o Embassy of Japan | |||||
P.O. BOX 414, Pasay Central Office, Pasay City, Metro Manila | |||||
○FAX送付先:(02)551-5785 | |||||
在フィリピン日本国大使館領事班 | |||||
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● 在フィリピン日本国大使館(平成20年2月1日) | |||||
違法賭博に関する注意 | |||||
1.当地報道等でご承知と思いますが、今般、日本食レストラン内で麻雀をしていた 邦人駐在員4名と同レストラン経営者(邦人)の計5名が、フィリピン国家捜査局(NBI)により、 違法賭博の容疑で身柄を拘束されるという事案が発生しました。 |
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この5名は、同容疑で起訴された他、身分や在留資格等を証明する書類(旅券、査証、 労働許可証等)を所持していなかったため、フィリピン入国管理局に身柄を移送され、 同局収容所に6日間にわたって勾留された後、保釈されました。 |
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2.フィリピンにおいては、法律で認められている場合(フィリピン娯楽賭博公社(PAGCOR)が 運営する施設、公営競馬、公営闘鶏など)を除き、宝くじ、カードゲーム、麻雀などの賭け事に 直接的、間接的に関与した者は、処罰の対象となります。ちなみに、違法賭博の取り締まりに 関する大統領令では、違法賭博に関する情報提供者には報償(没収金品、罰金等の2割))が 与えられ、また、違法性を認めた場合は、自宅等場所を問わず、身柄拘束の対象となり得ます。 |
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この様に、フィリピン政府は、違法賭博に対して、非常に厳しい態度で臨んでおり、 罰則の強化等も検討されています。 |
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違法な賭け事に関与した場合は、上記のとおり、身柄を拘束されるばかりでなく、 保釈されたとしても、その後の公判期間中は当国からの出国を停止され、有罪となれば、 然るべき刑に服する、または、国外退去となる可能性があります。 |
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3.つきましては、滞在国の法律の遵守という海外渡航者としての基本的な心得を改めて銘記し、 違法な賭け事には決して関与しないよう注意して下さい。 |
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また、何らかの不測の事態に備え、複数の身分証明書を携帯する、旅券等は安全な場所に 保管するとしても、非常時は速やかに持ち出せるよう管理には十分ご留意下さい。 |
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在フィリピン日本国大使館領事班 | |||||
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P.O. Box No. 414 Pasay Central Post Office | |||||
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● 在フィリピン日本国大使館(平成20年1月18日) | |||||
当地での安全に関する一般的な注意 | |||||
1.邦人関連事件 | |||||
(1)当地報道等でご周知と思いますが、1月12日午後9時頃、マカティ市レガスピ・ヴィレッジにて 帰宅途中の邦人男性が腹部を刺され、重傷を負うという事件が発生しました。 |
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同事案の犯人については、フィリピン警察が捜査中ですが、物盗りの犯行である可能性が高いと 思われます。 |
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(2)また、昨年、フィリピンにおいて7件の邦人殺害事件が発生しており、そのほとんどが銃器 による犯行となっています。 |
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(3)フィリピンにおきましては、スリや置き引きの類でも、犯罪者が武器を携帯していることが 常であり、犯罪者を見とがめたために、逆恨みを受けて傷害を負う事案が少なくありません。 また、ホールド・アップ事案は、マニラ首都圏では広範囲に発生しており、この種の犯罪はどこでも 発生し得ると考えておく必要があります。 |
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(4)つきましては、トラブルを未然に防ぐという観点から、以下を参考にして自らの安全の確保に 心がけて下さい。 |
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(a)犯罪を誘発する環境を作らない (目立たない。人前で現金を見せない。何人に対しても暴力的な言動を取らない等。) |
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(b)むやみに他人を信用しない。うまい話、儲け話に乗らない。 | |||||
(c)昼夜を問わず路上の一人歩きは避ける。繁華街での行動には気を付ける。 | |||||
(d)犯罪の手口を知る。 | |||||
海外安全ホームページを参照下さい。 | |||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |||||
(e)車での移動の際は、飲酒運転はもちろんのこと、無用のトラブルを招くような乱暴な運転は しない。 |
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2.デモ計画 | |||||
今週末のEDSAU7周年、また来月25日のEDSA革命記念日の機会を捉えて、アロヨ大統領の 退陣を求めるデモが計画されているとの情報があります。 |
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主に、Ayala通り(マカティ市)、Mabuhay
Rotonda(ケソン市)、EDSA記念碑(マンダルーヨン市) 及びMendiola橋(大統領府近く)などでのデモが予想されますところ、報道等にも注意の上、 かかるデモや集会には近寄らないようご注意下さい。 |
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3.公共交通機関に関する注意 | |||||
(1)フィリピン国内を移動する際の注意 | |||||
フィリピンにおける公共の交通手段(バスやジプニー、トライシクル等)は、庶民の足として 親しまれていますが、運転が乱暴であったり、整備が十分でない等その安全水準は日本に 比べて非常に低い状況にあります。また、車内でスリ等の盗難に遭う被害も発生している他、 ミンダナオ地域では、バス等公共交通機関やそのターミナルを標的とした爆弾爆発事件も 頻発していますので、その利用に当たっては十分な注意が必要です。 |
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フィリピンにおいては、船舶が島々への移動に当たっての主要交通手段となっていることが 少なくありませんが、その運航に当たっては必ずしも十分な安全基準を満たしているとは 言い難い例もあり、最近も船舶同士の衝突事故や火災事故等が発生しています。特に、 フィリピンの学校の夏期休暇に当たる4月〜6月は、多くの人の移動が見込まれることから、 定員以上の乗客を乗せて船舶を運行するという例も少なくなく、注意が必要です。 |
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(2)米国連邦航空局(FAA)による当国の航空の安全性に係る格下げ | |||||
FAAは4日、当国の航空当局が、国際民間航空機関(ICAO)が定める最低限の安全監督基準 に準拠した民間航空会社の安全上の監督を実施出来ていないとして、カテゴリー2(ICAOの 基準を遵守していない)に格下げした旨発表し、これを受け、当地米国大使館は15日、当国を 出入りする際には、可能な限り、その国の航空当局が民間航空会社の監督に係る 国際安全基準を満たしているとFAAが評価している国の航空会社を利用すべきである旨 発表しました。 |
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詳細は以下のホームページを参照下さい。 | |||||
http://manila.usembassy.gov/wwwfacs7.pdf | |||||
4.健康情報(デング熱) | |||||
デング熱については、主に雨期に多く発生しますが、最近でもデング熱に罹患される方が 少なくないようです。昨年10月24日に発出しました大使館のお知らせ(健康情報:デング熱に 注意)を参照の上、感染予防にご注意下さい。 |
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(問い合わせ先) | |||||
在フィリピン日本国大使館(在マニラ日本国総領事館) | |||||
電話:(63-2)551-5710 FAX:(63-2)551-5780 | |||||